「夜の帝王」キャバクラグループ風営法違反 産経新聞 2011/01/24 13:10
業界から退場?
キャバクラ経営には県公安委員会の許可が必要だ。県警によると、許可名義人の人物や出店予定地の審査を経て営業が許可される。ただ、無許可営業や18歳未満の少女を雇い店内で客の接待をさせたといった「欠格事由」が発覚すれば、営業許可は取り消されるし、5年間は取得できない。
プリンス社のケースも、役員に一人でも欠格事由が認められた場合、営業許可が取り消される。林容疑者は今回の一連の摘発で、プリンス社を以前と同じように実質的に経営することは難しく、夜の街から退場せざるを得ない状況に追い込まれている。県警は、プリンス社の経営の全容解明を進める方針だ。